事業的規模の不動産所得

不動産所得にかかる所得税について、間違えやすいので、簡単にまとめてみました♪ちょっとでも簡単に税金の勉強ができたら嬉しいです。

不動産所得

不動産所得とは、不動産の貸付けによる所得のことです。
例えば、土地やアパートの貸付け。
これが、一つでもあれば、不動産所得として申告することになります。

ここで間違えやすいのが、不動産の売買も不動産所得?って勘違いされている方がいらっしゃいます。いいえ、不動産の売買については譲渡所得になります。(事業として繰り返し売買している場合は、事業所得。)ここでは、不動産の貸付けによる不動産所得についてみていきます。

そこで、不動産所得で大事なポイント!
不動産の貸付けが、事業的規模であるかどうか、という点。もし、事業的規模であるとするなら、事業所得になると思っていませんか。これ、違います!

先にも話した通り、不動産の貸付けによる所得は、すべて不動産所得。

ただ、なぜ事業的規模かどうかが大事なポイントになるのかというと、事業的規模であれば、青色申告特別控除の適用(下記🔲に説明)が受けられるので、所得から最高で65万円の控除ができちゃいます。これがあるから、事業的規模かどうかの判定が大事になってくるのです。

事業的規模って?

事業的規模とは、一軒家は5棟以上、アパートなどは10室以上保有していることが基準となります。ただし、これ以下でも、事業的規模だと認められる場合もありますし、これはあくまでも基準です。この数に届かず迷ったときは、税理士さんに相談するのが良いでしょう。

青色申告特別控除

青色申告特別控除とは、青色申告をすることで、所得金額から最高65万円または10万円を差し引くことができます。

1⃣最高65万円の適用を受けるには…
下記2⃣の55万円控除の要件を満たし、優良電子帳簿の保存、または電子申告(e-Tax)をする場合

2⃣55万円控除の適用を受けるには…
不動産所得が事業的規模である人、若しくは、事業所得がある人で、
⑴正規の簿記で記帳し、
⑵貸借対照表と損益計算書を確定申告に添付し、
⑶法的申告期限内に確定申告
のすべてをする。

10万円控除の適用を受けるには…
上の1⃣、2⃣以外の場合

不動産所得の計算方法

不動産所得を算出するには、
総収入金額 ー 必要経費(ー青色申告特別控除額)
に当てはめて計算します。

   ⇩詳しく…

総収入金額とは?
家賃、地代、礼金、更新料等(敷金や保証金で、賃借人に返還しないものは収入に含める)です。

必要経費とは?
固定資産税・火災保険料・修繕費、管理費、仲介手数料、借入金の利子、減価償却費などです。

まとめ

不動産所得について、少し理解できましたか?
事業的規模である不動産所得は、税金面で優遇されます。
これだけでも覚えておきましょう!
また色々と勘違いしやすい税金のこと、書いていきます。
最後まで読んでくださりありがとうございました♪

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